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大阪市周辺の不動産売却・活用のことは
おまかせください!

当社は不動産や産業用の太陽光発電の売買を中心に業務を行っております。
宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー2級を持つスタッフが【誠実である】ことに一番こだわり、お客様のお手伝いをさせていただきます。 
不動産を相続したけれども利用しないので売却してしまいたい。
現在利用していない不動産があるが、売却またはそれを有効利用したい。
まずは、お客様が抱える不動産相続のお悩みをお聞かせください。

株式会社YY・Estate

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空き家問題

日本の空き家状況

わが国の空き家は増加の一途をたどっています。
総務省の住宅・土地統計調査によると、2013年の全国における空き家は819.6万戸で、住宅ストック全体に占める空き家率は13.5%と過去最高となりました。
2008年と比較すると62.8万戸増加し、空き家率は0.4ポイント拡大しています。
今や日本の住宅の7戸に1戸は空き家となっており、このまま有効活用や除却等が進まなければ、2028年には1,700万戸超え4戸に1戸が空き家になるといった民間推計もあります。
賃貸用が52.4%と最も多く、その他が38.8%を占めます。
その他の空き家とは、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などを指します。
賃貸用や売却用は円滑な流通に必要な住宅となりますが、その他のいわゆる放置された家は、不動産流通市場から取り残された住宅と言えます。
こうした放置空き家は近年増加が目立ち、特に木造一戸建が多いことが特徴となっています。

空き家放置のデメリット

資産価値が下がる
当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。
毎年固定資産税がかかる
家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。
放火などの犯罪のリスク
平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっているのです。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが多いので放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
また、家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。
報道では、犯罪組織が目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

空き家対策特別措置法

倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家を「特定空き家」と定義し、その所有者に対して、各市町村で撤去または修繕を勧告・命令できるというもので、勧告を受けた場合には固定資産税の優遇が受けられなくなる他、もし命令に反すると50万円以下の過料に課せられる場合があります。
また、命令に背いて、所有者が空き家の管理を改善しない場合には、行政代執行により所有者に変わって自治体が解体できるものとしています。
この場合、解体費用は建物所有者に請求されます。

空き家売却方法

そのまま売却する

一番費用がかからずに売却できるのは、そのままの状態で売却する方法です。(遺品の整理や残置物の撤去、清掃等は行う必要があります。)
しかし、これは住宅の立地が良い、築年数も浅く状態が良い空き家の場合に限ります。
地方で築年数が経っている空き家だと、なかなか買い手はつきません。

解体、更地にして売却

相続した空き家は築年数がだいぶ経っているものも多く、そのままでは買い手がつかない為、更地のほうが売りやすくなります。
また更地にした方が、買主は購入後のイメージがしやすかったり、土地の大きさが把握しやすかったりするというメリットもあります。
そのまま売却するか更地にして売却するかは、不動産会社に相談するなどして、住宅の状態や解体費用を考慮してベストな方法を選択しましょう。

リフォームしてから売却

空き家をリフォームして、物件の魅力を高めてから売却するという方法もあります。
空き家の売却で問題になりやすいのは状態の悪さで、リフォームによって問題点が改善されれば、素早く買い手が見つかることも少なくありません。
また、きれいな状態にしていることで物件そのものの価値も上がり、より高値で売却できることもあるでしょう。
デメリットは工事が必要なため、売却までに時間がかかりやすいことがあげられます。

リフォームしてから売却

空き家をリフォームして、物件の魅力を高めてから売却するという方法もあります。
空き家の売却で問題になりやすいのは状態の悪さで、リフォームによって問題点が改善されれば、素早く買い手が見つかることも少なくありません。
また、きれいな状態にしていることで物件そのものの価値も上がり、より高値で売却できることもあるでしょう。
デメリットは工事が必要なため、売却までに時間がかかりやすいことがあげられます。

空き家売却するメリット

メリット
売却による現金収入
不動産を売る大きなメリットの一つに、現時点での現金収入、という点が挙げられます。現時点で現金化することで、不動産に投資された資金を確保することが可能です。
また日本は人口減少社会であるため、不動産全体の賃貸需要は将来的には減少傾向にあると見られます。
不動産の資産価値は立地や現況によって差があるため一概にはいえないものの、現時点で不動産を売って現金化することで、将来的な不動産価格下落のリスクを避けることになります。
メリット
住宅ローンの返済
空き家であっても、まだ住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
空き家を売ることで、その住宅ローンの残債を返済することができます。
月々の住宅ローン返済によって家計が苦しい場合は、資金繰りを一気に好転させることが可能です。
メリット
維持管理の手間が省ける
空き家を売却することは、貸す場合と比べて維持管理する手間が省けることもメリットといえます。
固定資産税や清掃費用などの維持管理のコストは、家賃収入がなかった場合にも発生するコストであり、売ることによってこれらの手間やコストがなくなることになります。
メリット
住宅ローンの返済
空き家であっても、まだ住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
空き家を売ることで、その住宅ローンの残債を返済することができます。
月々の住宅ローン返済によって家計が苦しい場合は、資金繰りを一気に好転させることが可能です。

売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、どんどん売却しにくくなることが予想できます。
特にさくら市を含めた地方は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、価格がつかなくなる可能性もあるので「売る」と決めたら、早期売却をおすすめします。

相続不動産

不動産相続の注意点

土地のみを相続する場合
建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。
戸建てを相続する場合
戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わなければならないものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。
マンションを相続する場合
マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。
戸建てを相続する場合
戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払わなければならないものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。

相続した不動産は放置しておくと損!

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
管理が難しいからと言って放置してる間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
不動産を相続して特に活用されてない方は、お客様に合ったプランをご提案をいたします。

会社概要

社名
株式会社YY・Estate
所在地
大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-17 千代田第一ビル3階
代表
山下 元治
TEL
06-6355-4129 / 090-2192-7374
営業時間
10:00~20:00
定休日:水曜日・日曜日
事業内容
  • 不動産販売
  • 任意売却
  • 土地買取専門
  • 賃貸併用住宅で相続対策
  • 二世帯住宅で相続対策
  • 別荘・リゾートマンションの売却・活用相談
  • 相続した空き家の管理・売却相談
免許番号
大阪府知事(1)第63392号
所属団体
(社)全日本不動産協会
保証協会
(社)不動産保証協会
リンク
空き家活用.net
相続問題相談ガイド
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